2017
09.28

第3453号「支払表示法」姑息すぎる販売・入会方法でうんざり!

満足度UP企画

2017年の消費者白書によると、『お試し』のつもりで申し込んだ健康食品や化粧品の購入が『定期購入』になったという相談が前年の3倍あったそうです。白書では「定期購入が条件と小さく表示されていたり、別のページに書いてあったりする場合がある」と注意を呼びかけています。

健康食品や化粧品の通販だけでなく、折込チラシに入ってくる「スポーツクラブ」の入会金・月会費も巧妙で、実際に安いのは初月だけか最初の3ヶ月のみだったりします。

消費者庁がいくら呼びかけてもいたちごっこですので、「食品表示法」と同様に「支払表示法」を制定しましょう。

▼「支払表示法」

要は支払いが発生する場合は必ず制定された「表示法」に基づく料金公開をしなければいけないという法律。例えば「食品表示法」であれば、<名称><原材料名><内容量><保存方法><販売者>とお馴染みの項目があります。

これを「支払表示法」にしたら、
<支払目的>入会金・月会費
<支払項目>入会に伴う事務手数料・施設利用料金
<支払金額>入会金1万円・月額7千円
<支払方法>現金・クレジットカード
<支払先>●●スポーツクラブ

これらの項目を広告およびパンフレット等の販促ツールに表にして掲載を義務付けます。掲載においては、
(1)紙媒体・・・文字の大きさは広告の本文以上の大きさ
(2)テレビ通販・・・画面表示時間を5秒間以上
(3)ネット通販・・・注文ボタンのすぐ上
なども指定します。

また、紛らわしいと消費者庁が判断した場合は、業者は速やかに返金に応じるとします。

実際、相談件数の全体は減っているそうです。それはネットで検索できる世代は自衛で調べるからで、ネットを使わない高齢者などが騙されやすいそうです。

知り合いが新聞・ラジオ等で有名な英語教材の「無料サンプル」を頼んだら、次月から続きが送ってきたと聞きました。月刊誌等の自動継続もいかがなものか。

騙し合いの商売は長続きしません。

★アイデアコンセプト★
『 正直商売 』

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