11.09
第3250号「大学発行『労働条件通知書』」雇用される側が提示し、書き込み式
厚生労働省の調査によると、大学生の6割が退職拒否、賃金不払いなどの法令違反を経験していたそうです。そのため、労働基準監督署や弁護士、大学が対応に乗り出したと新聞記事(日経2016.11.08)にありました。
大学側は注意点をまとめた冊子を配布したり、労働法講座を開き、学生に労働者としての権利について学ぶよう促しているそうですが、一層のこと、こんな方法はいががでしょう。
▼【 大学発行「労働条件通知書」 】
厚生労働省の調査では、働き始める学生に労働条件通知書を渡していない事業主が58.7%もいたそうで、これは労働基準法の違反になります。
しかし、事業主がこのレベルの意識では、今すぐの改善は難しいでしょう。
そこで、大学側が自ら作成した学生に「労働条件通知書」を持たせ、バイト先に必要事項を記入してもらう仕組みにしたらいかがでしょう。この「労働条件通知書」は書き込み式にします。※業種によって労働条件は変わりますので、業種別に作成します。
学生は、大学発行の「労働条件通知書」を2部持ってバイト先に提出。バイト先はこの「労働条件通知書」に記入し、1部は保管し、もう1部は学生に手渡し、学生は大学に提出します。(あるいは自分で保管します)
アルバイト契約で問題になりやすい事項は、
(1)契約期間
(2)更新の有無や方法
(3)就業時間や就業場所
(4)賃金の決定方法と支払い時期
(5)仕事時間や休日・休憩
(6)退職に関すること など
他にもありますが、働く前に確認しておくことを学生側(大学側)から「労働条件通知書」として提示することで不利な労働条件になることを防ぎます。(あるいは抑止力になります)
今の学生バイトは、20年以上前の私たちと違い、バイト代が生活費や学費に当てられる学生が多いため、より問題が深刻化しているようです。もし、企業側が「労働条件通知書」の記入を拒否した場合は、公表するくらいの措置を大学側はしてもいいと思います。
学生の本分は勉強であり、バイトで人生を狂わせてはいけません。
★アイデアコンセプト★『 逆にする 』
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